遺言書には、「公正遺言証書」、「自筆遺言証書」があります。
- 「公正遺言証書」は、最終的には、公証役場で作成します。公証役場で、「遺言を公証する人」を公証人といいます。ウリ行政書士事務所では、お客さまのお話をトコトン聞き、相続人予定者および財産の概算を調査します。
相続人予定者および財産の概略を把握した後、お客さまに最適な「公正遺言証書」の草案を作成し、ご提案します。
その後、公証役場の公証人と、日程、保証人等の調整をいたします。 - 「自筆遺言証書」は、最終的には、法律にそって、お客さま自ら自筆で書いていただきます。ウリ行政書士事務所では、「公正遺言証書」と同様に、相続人予定者および財産の概算を調査します。
相続人予定者および財産の概略を把握した後、お客さまに最適な「自筆遺言証書」の草案を作成し、ご提案します。
その後、自筆遺言の作成の仕方、保管方法等をアドバイスいたします。
【報酬・料金の目安】
- 「公正遺言証書」作成サポート \70,000~(別途、公証役場へに手数料がかかります)
- 「 自筆遺言証書」 \70,000~