在留資格ビザの勉強をする外国人在留資格研究会は、入国管理局の申請取次行政書士の集まりです。

在留資格ビザの案件も、ウリ行政書士事務所では扱っています。

行政書士は、様々な分野がありますが、「国際業務」といわれる外国人の在留資格ビザも扱います。

実はこの「国際業務」!範囲がすさまじく広いのです。そして、入国管理局の運用も、そのときどきによって微妙にかわります。

この微妙にかわる入国管理局の対応・情報を教えていただいているのが、「外国人在留資格研究会という団体です。

私は、この団体に入会しているのですが、非常に勉強させていただいております。ありがとうございます。

また、外国人や外国人に関係している方のために、月に1度「無料相談会」もおこなっています。是非、ご利用ください。


外国人の在留資格ビザ業務に限らず、相続業務、建設業許可申請業務、その他行政書士がかかわる業務について、世の中には「いい行政書士」、そして残念ながら「悪い行政書士」もいます。

「藁をもつかむ思い」で、「勇気をだして」行政書士に電話をし、お金を払って。。。でも、うまくやってくれない。そんなことも現実におきています。

私がお問いわせいただいたお客さまには「他の行政書士にもきいてください」とほとんど言います。そうなんです。営業はしませんねー

その理由は、「お客さま納得したうえで、私が依頼をうけたい!」と思っているからです。


大学時代に尊敬する先生が、学生時代に「袖すり合うも多生の縁」という言葉を教えてくれました。

皆さんが、ウリ行政書士事務所の「無料相談」を利用なさり、お目にかかれることも「御縁」と考えています。

「相続」や「許認可」等何かお悩みがあれば、「無料相談」をご利用ください。

ウリ行政書士事務所  電話04-2937-6868   メールでのお問合せはこちら


 

相続手続きと一言にいっても・・・行政書士?弁護士?司法書士?税理士?誰が何をやるの?

相続手続きと一言にいっても、「行政書士」、「弁護士」、「司法書士」、「税理士」色々な士業の方がやっています。

ここでは、お客さまにわかるように、相続手続き業務の「この部分は❍❍士」がやります。といった感じで説明します。

お客さまからしたら、一つのところに頼んで、すべて終わらせてくれるのが一番便利と思います。

当事務所でも、行政書士ができない業務は、他の士業(弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士)と連携し、相続手続き業務をすすめ、お客さまのご負担がない形ですすめています。

「相続手続の流れ」だけでも知っておくことが大事になります。


 

【相続手続の流れ】

ご親族のどなたかが、お亡くなりになったとき、

相続手続として

第1に「遺言者の有無」を確認します。

遺言があれば、それにしたがって相続手続をすすめます。

自筆遺言証書であれば、家庭裁判所の検認が必要となります。これは、相続人自らやるか弁護士に頼みます。


第2に「戸籍による相続人調査」と「相続財産の調査」をします。

これは、行政書士をはじめすべての士業の方ができる業務です。


第3に「遺産分割協議」が話し合いがまとまらず、不成立の場合です。

  1. 家庭裁判所に遺産分割の調停、審判をします。これは、相続人自らやるか弁護士に頼みます。
  2. 埼玉県の場合、「行政書士ADRセンター埼玉」による調停をします。
    相続人のうち一人でも埼玉県内に居住している場合 または 被相続人の最終住所地が埼玉県内であれば利用できます。これは、行政書士が関与できます。

第4に「不動産」「預貯金等」の名義変更をします。

  • 不動産の名義変更は、司法書士の業務です。
  • 預貯金の名義変更は、行政書士をはじめすべての士業の方ができる業務です。

第5に「相続税の申告と納付」をします。(相続税の対象となる場合のときだけです)

相続税の申告は、「相続の開始があったことを知った翌日から10か月以内」となっています。

この10か月の間に遺産分割がまとまらない場合は、法定相続分で一旦相続したものとして相続税の申告をします。
相続税の軽減のための「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価の特例の適用」を受けるためいには、原則は期限内に申告しなければなりません。

しかしながら、遺産分割未了の場合で法定相続分で相続税を申告したときは、「申告期限から3年以内に遺産分割が確定」すれば、税額軽減の特例がうけられます。

この相続税の申告業務は、税理士の業務です。


以上のように、相続手続をすすめるにあたり、色々な士業が登場します。

これを弁護士、あれを司法書士、こっちは税理士とやっていくと、相続事務も面倒で煩雑になります。

お客さまが相続手続業務を「士業」に依頼するときは、すべて窓口ひとつで解決するかを確認することが大切ですねー


相続手続の窓口を一つにして、お客さまに負担をかけません。

相続手続の窓口を一つにして、お客さまに負担をかけません。

 

 

2016年1月22日 | カテゴリー : 相続手続き | 投稿者 : urigyouseisougou

日本政策金融公庫の創業融資のお手伝いをしたお客さまから1年ぶりに電話!うーん?!資金繰り苦しーの?

創業融資のお手伝いをさせていただいたお客さまから1年ぶりに電話をいただきました。

私たちがお客さまからお電話をいただくときは、「何か困ったことが起きた!」ということがほとんどなので、特に創業融資のサポートしたお客さまからの電話は、一瞬、「ドキッ!」としますねー


「日本政策金融公庫から創業融資を借りた!」が、しかし、新規事業が予定よりうまくいかないときは、どうしたらいいのでしょうか?

そんなときは、保証協会付きの「制度融資」です。

保証協会とは、保証人の団体みたいなものです。通常、保証協会付き融資は、民間の銀行に申込みをします。

受け付けた銀行は、お客さまの書類をつくり、保証協会に「この会社の保証をしてよー」と頼むわけです。

保証協会が「保証するよ」となれば、銀行は、もし会社がつぶれても「とりっぱぐれ」がないので、快く融資することになります。

はっきり言えば、保証協会付き融資は、銀行に感謝するより、保証協会さまに感謝すべきなのです。


私が銀行員時代は、保証協会付きの融資は、さほど資料もつけづにバンバン保証協会にまわしてました。

なぜ資料をつけないか?それは、売上等の会社規模で、おおよその融資金額が判断できるからです。そして保証協会が保証しなければ、融資をしないからです。

その後、保証協会も「オイオイ!銀行さん、もっと会社を調べてから、こっちに回せ!、倒産ばかりで、保証協会も苦しいんだよ」というようになったのです。

そして、保証協会がとった行動は、「責任共有制度」つまり、100%融資金額の保証をしないのです。

たとえば、500万円の申込に対し、90%は保証協会が保証をする(450万円)ということです。銀行は、残り10%の50万円については、担保がなければ信用貸しになります。

私自身も、自分で会社を経営しているとき、銀行に保証協会付き融資を申込にいったとき、若い銀行の担当者が、責任共有制度から、「80万円の担保を差し入れてください!」とぬかしたことがありました。

まあ、私の会社の財務内容にも問題があったのかもしれませんが、「80万円で土地・建物を担保?!」、「ふざけるな!」と思った記憶があります。


こんな時は、保証協会が100%保証する融資の種類もあるのです。後日、私は、その融資制度を銀行に持っていき、担保を差し入れることはありませんでした。

私は、嫌味で、若い担当者に「100%保証協会保証と80万円の担保差し入れ、こっちはどっちでもいいですよー」と言ってあげました。。。。


ウリ行政書士事務所は、新規創業融資のサポートをしています。

行政書士事務所に電話をするのは勇気がいるかもしれませんが、「勇気をもって」、「お気軽に」お電話をください。

電話 04-2937-6582   メールはこちら


創業融資、会社設立、建設業許可は、ウリ行政書士事務所にご相談ください! 無料相談会もおこなっています。

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