「永住」と「帰化」はどこがちがうのでしょうか?
永住と帰化の簡単な違いは、以下のとおりです。
永住 | 帰化 | |
申請するところ | 入国管理局 | 法務局 |
在留カード | あります | ないです(日本国籍) |
パスポート | 本国の パスポート |
日本の パスポート |
申請から結果 がわかるまでの 期間 |
2ヵ月から19ヵ月 | 約1年 |
審査がきびいしい のは? |
帰化より審査 きびしくない |
永住より審査は きびいしい |
永住をとるため必要な3要件があります。
入国管理局に「永住」申請をするには、原則つぎの3要件をクリアしている必要があります。
- 国益適合要件・・・日本の在留歴、税金等を払っているか?です。
- 素行善良要件・・・原則、刑事罰かないかどうかです。
- 独立生計要件・・・収入があり、現在、将来も安定的である。
まず、この3要件が大事になります。
具体的に永住申請できる外国人とは、
- 原則、継続的に10年以上、日本に在留していること。
(日本人の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上に日本にいること。)
「日本人の配偶者等」は、永住申請できるまでの期間が「10年以上」でなく、「3年以上」となります。 - 罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。
- 納税義務等公的義務を履行していること。
⇒税金を払っていること - 現在の在留資格が、最長の在留期間(3年または5年)をもって在留していること。
もっとくわしい「永住」のページ⇒VISA GOODセンターの永住のページへ
まずは、「普通帰化」の要件です。
普通帰化の要件は4つあります。
- 住所要件・・・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 能力要件・・・20才以上で日本の法律で能力を有すること。
- 素行善良要件・・・主に「刑事罰など」がないことです。
- 生計要件・・・収入がり安定的に生活していることです。
主に、上記4つの要件です。
「日本人の配偶者」や「日本人の子」の場合、より要件は緩和されます。
くわしくは、ウリ行政書士事務所が運営する「VISA GOODセンター」のホームページをご覧ください。帰化のページに移動します。