埼玉県で廃棄物事業者再生登録をして、あなたの会社にブランド力を!

廃棄物再生事業者登録を目的は、あなたの会社の「信用力」そして「ブランド力」を高めることにあります。

この廃棄物再生事業者登録は、許可制度ではありません。必ず登録を受けなければいけない、ということではありません。

そうかといって、必ず取得できるとは限りません。

所定の用紙で、申請し、書類、図面等、を添付して届出をする必要があります。


「廃棄物再生事業者登録」の申請に必要な書類はこちらをクリック


主に、「再生・リサイクル業」をおこなっている業者が、

  • あなた自身の会社に、「ブランド力」をつけいた。
  • 取引先の会社より、取得をすすめれらた。
こんなことが、きっかけで、届出をします。
ここでは、埼玉県内の届出について、説明をします。

「廃棄物の再生」は、廃棄物の処分にあたらないのか?

廃棄物の再生は、「廃棄物の処分」に当たります。
すなわち、本来であれば、廃棄物処理場上で、必要な許可を取得していることが必要です。

しかしながら、「もっぱら再生利用の目的となる廃棄物」のみを取り扱う場合は、
「廃棄物処理業」の許可は不要です。


「廃棄物再生事業者登録」の対象になる事業は何か?

「廃棄物処理業」の許可は不要である廃棄物すなわち、
「もっぱら再生利用の目的となる廃棄物」とは何でしょうか?

次の4つが代表的です。

1.古紙
2.金属くず
3.空きびん
4.古繊維

以上、4事業が、「廃棄物再生事業者登録」の対象になる代表的な事業です。


また、上記以外の「その他の廃棄物」という事業もあります。
たとえば、「木くず」、「廃プラスチック類」、「がれき類」等が考えられます。



「廃棄物再生事業者登録」の対象になるの会社は、次の2つです。

  • 埼玉県内に「廃棄物の再生を行う事業所」を有していることです。
  • 現在も、廃棄物の再生を業としておこなっている。

「廃棄物再生事業者登録」には、5つの「登録基準」があります。

廃棄物再生事業者として登録を受けるためには、次の5つの基準を満たす必要があります。
1.保管施設を有すること。
  • 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散などのおそれのない保管施設が必要です
  • 事業場全体平面図等が必要になります。

2.運搬施設を有すること。
  • 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設が必要。
  • ディーゼル規制にかかっていないことの証明の為、車検証が必要です。

3.廃棄物の再生に応じた次の施設を有すること。
  • 古紙・・・選別した古紙の輸送に適するように圧縮し、梱包する施設。
  • 金属くず・・・①磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機など、再生の目的なる金属を選別する施設。
    ②再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する設備など。
  • 空き瓶・・・カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別・除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設。
    ※リターナブル瓶とは⇒再使用するため回収するびんです。
  • 古繊維・・・選別した古繊維をウェスとして利用するために裁断する施設。
    ※ウェスとして利用とは?⇒既に使用した衣料で、それらを焼却処分するのではなく、布として再利用して原料とすること。
  • その他の廃棄物・・・取り扱う廃棄物の再生に適する施設(個別の廃棄物に適した施設)

4.経理的基礎を有すること。
  • 事業を的確に、かつ継続しておこなうことができる能力が求められます。
  • 法人の場合、直前3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書などが必要になります。
    また、今後5年間の収支計画書および資金運用計画書が必要です。
    直前の事業年度において、債務超過の状態にある法人は、「中小企業診断士」または「公認会計士」による財務診断書が必要です。

5.その他事業を適正に行うことができる者であること。
  • 原則、1年以上の「事業実績」が必要です。
  • 埼玉県では、事業場で廃棄物の再生されている割合を、概ね7割以上と定めています。
    原則、6ヶ月以上の「再生実績」が必要です。

「廃棄物再生事業者登録」の申請に必要な書類はこちらをクリック

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事務所移転のお知らせ

ウリ行政書士事務所は、2018(平成30)年1月10日、「埼玉県所沢市」より「東京都台東区」に事務所を移転いたしました。

以下、新住所となります。

〒111-0053

東京都台東区浅草橋3丁目7ー8

電話番号  03-3865-0636

FAX    03-5823-4955

メール   uryu@uri-g.jp (変更なし)

以上、今後ともよろしくお願いいたします。

2018年1月10日

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