この廃棄物再生事業者登録は、許可制度ではありません。必ず登録を受けなければいけない、ということではありません。
そうかといって、必ず取得できるとは限りません。
所定の用紙で、申請し、書類、図面等、を添付して届出をする必要があります。
⇒「廃棄物再生事業者登録」の申請に必要な書類はこちらをクリック
主に、「再生・リサイクル業」をおこなっている業者が、
- あなた自身の会社に、「ブランド力」をつけいた。
- 取引先の会社より、取得をすすめれらた。
ここでは、埼玉県内の届出について、説明をします。
「廃棄物の再生」は、廃棄物の処分にあたらないのか?
廃棄物の再生は、「廃棄物の処分」に当たります。
すなわち、本来であれば、廃棄物処理場上で、必要な許可を取得していることが必要です。
しかしながら、「もっぱら再生利用の目的となる廃棄物」のみを取り扱う場合は、
「廃棄物処理業」の許可は不要です。
「廃棄物再生事業者登録」の対象になる事業は何か?
「廃棄物処理業」の許可は不要である廃棄物すなわち、
「もっぱら再生利用の目的となる廃棄物」とは何でしょうか?
次の4つが代表的です。
1.古紙
2.金属くず
3.空きびん
4.古繊維
以上、4事業が、「廃棄物再生事業者登録」の対象になる代表的な事業です。
また、上記以外の「その他の廃棄物」という事業もあります。
たとえば、「木くず」、「廃プラスチック類」、「がれき類」等が考えられます。
「廃棄物再生事業者登録」の対象になるの会社は、次の2つです。
- 埼玉県内に「廃棄物の再生を行う事業所」を有していることです。
- 現在も、廃棄物の再生を業としておこなっている。
「廃棄物再生事業者登録」には、5つの「登録基準」があります。
廃棄物再生事業者として登録を受けるためには、次の5つの基準を満たす必要があります。- 1.保管施設を有すること。
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- 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散などのおそれのない保管施設が必要です
- 事業場全体平面図等が必要になります。
- 2.運搬施設を有すること。
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- 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設が必要。
- ディーゼル規制にかかっていないことの証明の為、車検証が必要です。
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- 3.廃棄物の再生に応じた次の施設を有すること。
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- 古紙・・・選別した古紙の輸送に適するように圧縮し、梱包する施設。
- 金属くず・・・①磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機など、再生の目的なる金属を選別する施設。
②再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する設備など。 - 空き瓶・・・カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別・除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設。
※リターナブル瓶とは⇒再使用するため回収するびんです。 - 古繊維・・・選別した古繊維をウェスとして利用するために裁断する施設。
※ウェスとして利用とは?⇒既に使用した衣料で、それらを焼却処分するのではなく、布として再利用して原料とすること。 - その他の廃棄物・・・取り扱う廃棄物の再生に適する施設(個別の廃棄物に適した施設)
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- 4.経理的基礎を有すること。
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- 事業を的確に、かつ継続しておこなうことができる能力が求められます。
- 法人の場合、直前3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書などが必要になります。
また、今後5年間の収支計画書および資金運用計画書が必要です。
直前の事業年度において、債務超過の状態にある法人は、「中小企業診断士」または「公認会計士」による財務診断書が必要です。
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- 5.その他事業を適正に行うことができる者であること。
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- 原則、1年以上の「事業実績」が必要です。
- 埼玉県では、事業場で廃棄物の再生されている割合を、概ね7割以上と定めています。
原則、6ヶ月以上の「再生実績」が必要です。
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