相続手続きと一言にいっても・・・行政書士?弁護士?司法書士?税理士?誰が何をやるの?

相続手続きと一言にいっても、「行政書士」、「弁護士」、「司法書士」、「税理士」色々な士業の方がやっています。

ここでは、お客さまにわかるように、相続手続き業務の「この部分は❍❍士」がやります。といった感じで説明します。

お客さまからしたら、一つのところに頼んで、すべて終わらせてくれるのが一番便利と思います。

当事務所でも、行政書士ができない業務は、他の士業(弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士)と連携し、相続手続き業務をすすめ、お客さまのご負担がない形ですすめています。

「相続手続の流れ」だけでも知っておくことが大事になります。


 

【相続手続の流れ】

ご親族のどなたかが、お亡くなりになったとき、

相続手続として

第1に「遺言者の有無」を確認します。

遺言があれば、それにしたがって相続手続をすすめます。

自筆遺言証書であれば、家庭裁判所の検認が必要となります。これは、相続人自らやるか弁護士に頼みます。


第2に「戸籍による相続人調査」と「相続財産の調査」をします。

これは、行政書士をはじめすべての士業の方ができる業務です。


第3に「遺産分割協議」が話し合いがまとまらず、不成立の場合です。

  1. 家庭裁判所に遺産分割の調停、審判をします。これは、相続人自らやるか弁護士に頼みます。
  2. 埼玉県の場合、「行政書士ADRセンター埼玉」による調停をします。
    相続人のうち一人でも埼玉県内に居住している場合 または 被相続人の最終住所地が埼玉県内であれば利用できます。これは、行政書士が関与できます。

第4に「不動産」「預貯金等」の名義変更をします。

  • 不動産の名義変更は、司法書士の業務です。
  • 預貯金の名義変更は、行政書士をはじめすべての士業の方ができる業務です。

第5に「相続税の申告と納付」をします。(相続税の対象となる場合のときだけです)

相続税の申告は、「相続の開始があったことを知った翌日から10か月以内」となっています。

この10か月の間に遺産分割がまとまらない場合は、法定相続分で一旦相続したものとして相続税の申告をします。
相続税の軽減のための「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の評価の特例の適用」を受けるためいには、原則は期限内に申告しなければなりません。

しかしながら、遺産分割未了の場合で法定相続分で相続税を申告したときは、「申告期限から3年以内に遺産分割が確定」すれば、税額軽減の特例がうけられます。

この相続税の申告業務は、税理士の業務です。


以上のように、相続手続をすすめるにあたり、色々な士業が登場します。

これを弁護士、あれを司法書士、こっちは税理士とやっていくと、相続事務も面倒で煩雑になります。

お客さまが相続手続業務を「士業」に依頼するときは、すべて窓口ひとつで解決するかを確認することが大切ですねー


相続手続の窓口を一つにして、お客さまに負担をかけません。

相続手続の窓口を一つにして、お客さまに負担をかけません。

 

 

2016年1月22日 | カテゴリー : 相続手続き | 投稿者 : urigyouseisougou